青色申告で節税対策

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今年の確定申告期間は平成30年2月16日から3月15日ですね。

確定申告が必要な方

  • 会社に勤めていて、不動産・副業・株などからの副収入が20万円以上(必要経費を除いた額)ある。
  • 個人事業・フリーランスとして所得がある。

個人事業・フリーランスを起業した初年度は、取得が20万~86万未満の間であれば白色申告で良いと思う。

事業が上手く軌道にのり、86万以上の利益がある場合には青色申告の方が節税できる。

 

青色申告3つのメリット

1. 最大65万円分の控除される(副業・事業所得の利益分)

毎年65万円を無条件で事業利益から差し引くことができるのは、嬉しいことですね。

※控除を受ける条件として複式簿記の帳簿(会計ソフト)で申請することになっている。

2. 赤字繰り越し、翌年の黒字と相殺できる(但し3年間まで)

ある個人事業者の3年間の業績が以下の場合(税率20%想定)

1年目・・・300万円の赤字

2年目・・・100万円の黒字

3年目・・・200万円の黒字


白色申告でした場合・・・

1年目の税金は赤字なので0円

2年目の税金は100万円×税率20%=20万円

3年目の税金は200万円×税率20%=40万円

3年間で税金は60万円


青色申告でした場合・・・

1年目の税金は赤字なので0円(そこまでは白色申告と同じ)

2年目の税金も赤字なので0円(100万円-300万円(前年度の赤字)=-200万円(来年度繰越)

3年目の税金はトントンなので0円(200万円-200万円(前年度繰越分)=0円

3年間で税金0円! 

60万円の違いは大きいな~青色申告が断然お得!

3. 30万未満なら固定資産税が一括で原価償却できる

今年10万円以上の固定資産(パソコンなど)を買った場合は4年間で原価償却されるが、青色申告では一括で原価償却できる。

そんな青色申告ですが、事前に承諾申請書を提出しなければ、翌年(平成30年度分の事業所得)の申告に間に合いません。

青色申告の手順だが、申告期間内(3月15日)までに「所得税の青色申告承諾申請書」を税務署へ提出。

※詳しくは国税庁ホームページを参照

青色申告で必要とするもので、先ほどの「複式簿記の帳簿」で作成した決算書を提出しなければなりません。

複式簿記に必要な帳簿は

  • 主要簿・・・仕分帳、総勘定元帳
  • 補助元帳(補助簿)・・・現金出納帳、預金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳
  • 決算書・・・貸借対照表、損益計算書(主要簿+補助簿を集計)

上記の書類を作成するのには、専門的知識が必要となるが、

会計ソフトを使えば素人でもサクサクできる。

ソフトに入力するのは、補助元帳(現金出納帳を含む6つの帳)の内1つに入力するだけです。

私は「やよいの青色申告」の『かんたん取引入力』で行いました。

入力画面は↓

取引名を①の商品を現金で仕入れたを選択

②の支出をクリック

金額などを入力すいればOK!

これを毎日でも毎月1~4回、必要に応じて入力していき、

確定申請時期に集計しれば、提出に必要な決算書はできます。

簿記の知識がない私でも出来ました。ぜひ皆さんも活用してみてください。

やよいの青色申告
 
合わせて手元に置きたい本。
CD-ROM付 3日でマスター!個人事業主・フリーランスのための会計ソフトでらくらく青色申告

これで準備はOK!いざ申告会場へ!

やよいの青色申告オンライン


税理士ドットコム

 

ABOUTこの記事をかいた人

1963年生まれ 一級建築施工管理技士、介護福祉士・・・青年期は、電子工学を学びコンピュータの魅力にハマる。 成人期は、建築関連の仕事に就き、2004年に自身で設計・確認申請・施工しマイホームを建てる。中年期は、介護・福祉の現場を経て関連のセミナー講師、ブロガーとして活動。