表題保存登記用の図面の描き方

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この記事は、自分で建物の保存登記をする方に向けた記事となっております。図面作成にあたり注意点を法務局からの記載例を中心にして記載しております。また私が手掛けた各階平面図及び建物図面作成での経験も交えながら、作成で気を付けてほしい点を記述しております。少し長文になると思いますが、最後までお読みいただければ幸いです。

表題保存登記とは

建物を新築で建てた、あるいは中古物件を購入した場合は法務局へ建物(表題)の保存登記をしなければなりません。

所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない。

不動産登記法・・・(建物の表題登記の申請)第47条 

また登記をせずにいると…

第47条第1項…(中略)…の規定による申請をすべき義務がある者がその申請を怠ったときは、十万円以下の過料に処する。

不動産登記法・・・(過料)第164条

その登記をする場合に、司法書士や土地家屋調査士などに依頼することもあるでしょう。しかし、家主本人が申請することもできます。ただし、図面作成には細かい注意点が多々あります。法務局から出されている、注意事項から見ていきましょう。

建物図面と各階平面図の作成方法

1.用紙は、日本工業規格B列4番の丈夫な用紙を用いて作成する必要があります。

 B4サイズのコピー用紙で問題はありません。

2.図面は、0.2ミリメートル以下の細線により、図形を鮮明に表示する 必要があります。

ワード、エクセルやCADソフトで作成する場合は線幅は気にする必要ないです。

建物図面は、申請に係る建物の敷地ならびにその1階の位置および形状を明確に図示します。敷地の形状は、土地境界のとおり正確に示して下さい。 縮尺は、500分 の1です。 三角スケール等を用い0.2ミリメートル以下の黒で正確でかつ鮮明に記入して下さい。 概略図ではありませんので、ご注意願います。 公図等を参考にされると記載しやすいと思います。

法務局・・・記載例より

3 .建物図面及び各階平面図は、1個の建物 (附属建物があるときは、主たる建物と附属建物を合わせて1個の建物とすること)ごとに作成する必要 があります。

附属建物とは・・・同じ敷地内に母屋とは別な「はなれ」のことです。例えば納戸、倉庫、勉強部屋、トイレなど

4 .建物図面と各階平面図をともに提出する場合は、原則として1枚の用紙 を用いて作成し、右半面に建物図面を、左半面に各階平面図を記載します。 なお、1枚の用紙に記載することができない場合には、各別の用紙を用い て作成します。

用紙の右半分に建物図面を縮尺1/500で描き、左半分に各階平面図(縮尺1/250)で図面を描いていきます。

5 .建物図面には、方位、敷地の地番及びその形状、隣接地の地番を記載す る必要があります。 附属建物がある場合には、主たる建物又は附属建物の 別及び附属建物の符号を記載します。

6. 建物図面は、原則として500分の1の縮尺で作成します。

7 .各階平面図には、各階の別,各階の平面の形状, 1階の位置, 各階ごと の建物の周囲の長さ、床面積及びその求積方法を記載する必要があります。 附属建物がある場合には、主たる建物又は附属建物の別及び附属建物の符号を記載します。

建物(一戸建て)にあっては、壁その他の区の中心線で囲まれた部分の水平投影面積をもって床面積となります。 (木造の場合は、桂の中心から柱の中心まで) 出窓は、その高さが1.5メートル以上のものでその下部が床面と同一の高さにあるものに限り、床面積に挿入します。床面積の算定にあたっては、いくつかの規定がありますので、建築確認図面等をご持参になり担当係員にお尋ね下さい。

法務局・・・記載例より

計算した求積の1㎡の100 分の1未満の端数は切り捨てて床面積とします。

8. 各階平面図は、原則として250分の1の縮尺で作成します。

9. 建物図面及び各階平面図には、作成年月日を記載し、申請人が記名する とともに、その作成者が署名(又は記名押印)する必要があります。

いかかでしょうか。表題保存登記は土地家屋調査士に依頼すると10万~15万円の費用がかかります。自分で申請することをおススメします。次に新築住宅の登記申請に必要な書類と入手方法を記載します。

建物表題登記に必要な書類と入手方法

  1. 申請書・・・・法務局のHPか法務局窓口で入手、作成してもよい。氏名住所など基本的なものを記入、難しくない
  2. 住民票の写し・・・・役所で入手、200~300円で発行してもらえる
  3. 建築確認通知書・・・・ハウスメーカー・工務店・設計事務所などに依頼
  4. 検査済証・・・・ハウスメーカー・工務店・設計事務所などに依頼
  5. 工事完了引渡証明書・・・・ハウスメーカー・工務店・設計事務所などに依頼
  6. 会社の印鑑証明書、代表者事項証明書などの資格証明書・・・・ハウスメーカー・工務店・設計事務所などに依頼
  7. 建物図面・各階平面図・・・・自分で書く、難易度が高い
  8. 譲渡証明書が必要・・・・建売会社

※最後に私がココナラで出品しているサービス(表題保存登記用の図面作成)を貼り付けております。

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ABOUTこの記事をかいた人

1963年生まれ 一級建築施工管理技士、介護福祉士・・・青年期は、電子工学を学びコンピュータの魅力にハマる。 成人期は、建築関連の仕事に就き、2004年に自身で設計・確認申請・施工しマイホームを建てる。中年期は、介護・福祉の現場を経て関連のセミナー講師、ブロガーとして活動。