介護タクシー開業物語は、申請書の「提出編」に入ります。介護タクシーになる福祉車両(タウンボックス)も決まり、次に行うべきことは、「道路管理者の証明申請」です。事業用自動車車庫に通じる前面道路が車両制限令に抵触しないことを道路管理者(国道の場合は不要)の証明が必要となります。
証明書が発行されるまで約1週間かかるそうです。その間、一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)の申請書類を手掛けていきたいと思います。
8/16投稿の「準備編Ⅰ」に申請必要書類を掲載しておりますが、一部訂正があります。
役員の宣誓書(別紙様式3)から
①役員の宣誓書(別紙様式3-1)
②旅客自動車運送事業運輸規則第36条1項にかかる宣誓書(別紙様式3-2)
③社会保険等加入にかかる宣誓書(別紙様式3-3)
の提出に変わっております。
実は、9/16日に道路管理者の証明書が発行されて、その日に一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)の申請書と添付書類を提出してきました。結果は不備が多くあり事前打合せになりました。
宣誓書以外の不備事項は・・・
●営業所・車庫に係る土地及び建物の使用権限を有する旨の証明書
自宅を営業所とするので登記簿謄本(登記事項証明書)を提出したのですが、妻名義のマンションであるため配偶者からの使用承諾書が必要だそうです。
●事業開始に要する資金及びその調達方法を記載した書面(別紙様式6,7)
福祉車両をローンで購入する場合には、ローン返済計画を別途提出が必要となります。タクシーメーターを取付ける場合(義務ではないが、取付けた方がよさそう)、その購入・取付代金を記載する。
●運行管理規程、運行指導要領
以前は、営業開始までに定めておく必要ある書類の中に入っていましたが、申請書に添付する必要になっております。
●個人申請の場合に必要な書類
戸籍抄本と資産目録も添付書類になります。
必要な書類が揃うのは、連休明けになると思います。再度、申請書を提出いたしましたら報告いたします。
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