介護タクシー開業物語 第4条許可申請【法令試験編Ⅱ】

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先週の水曜日に法令試験が行われました。結果は・・・

試験当日、私を含め3名の受験者。緊張は無かった。解答用紙と問題用紙が配れ、開始時間まで待機。試験開始の合図から問題用紙のページを開く・・・自動車六法のどこを検索しても答えがでない・・・一瞬、頭が真っ白になることあり。

また、私が持ち込みした自動車六法が平成28年度版なので、当たり前に平成28年度以降の法改正に対応していない。なので問題の解答を間違ったことに後で気づくことに。

今回の試験問題は、下記のとおり。

第1問から先制パンチを食らってしまった。問題に「旅客自動車運送事業運輸規則」と書いてあるのだが、関連の法第が探せなかったのだった。一瞬焦ったのだが、冷静に第1問目を飛ばして前に進むことにした。

問3の「道路運送法」関連の問題⑨がH29年6月2日に法改正があった問題です。

許可を受けようとするものが1年以上の懲役又は禁錮の刑に処され、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過していない者であるとき。

改正前は、「執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者」。

欠格期間をH28年以前の2年からH29年以降は、5年に法改正されていたのです。

ともきち
執行を受けてから2年は、軽いなーと思っていた・・・法改正された理由は?
・2012年(H24年)4月29日に発生した「関越自動車道路高速バス居眠り運転事故」乗客7人死亡、乗客・乗員39人が重軽傷を負った事故
事故を起こした運転手は、自動車運転過失致死、道路運送法違反、その他の罪で懲役9年6ヵ月、罰金200万円を求刑。バス会社社長は、道路運送法違反、懲役4年、罰金200万円の求刑が命じられた。
・2016年(H28年)1月15日に乗客・乗員41人(運転手を含む15人死亡)の死傷を負った「軽井沢スキーバス転落事故」交通事故。
ともきち
改正前だと、バス会社役員が刑期を終え、その2年後にまた旅客自動車運送事業ができることになる・・・恐ろしいことです!

さて話を法令試験に戻します。

今回の試験の解答を掲載します。ただし、私が自動車六法で調べて解答しておりますが、確実に正解なのかは、補償できません。ご自分で関係法令を調べることをお勧めします。尚、解答には関係法令を簡略して書かせてもらっております。

道路運送法→運送法、道路運送法施行規則→施行規則、旅客自動車運送事業運輸規則→運輸規則、道路車両法→車両法

さて試験の結果は・・・本日連絡があり・・・合格!

介護タクシー開業までの道のりは、まだまだ続く・・・

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ABOUTこの記事をかいた人

1963年生まれ 一級建築施工管理技士、介護福祉士・・・青年期は、電子工学を学びコンピュータの魅力にハマる。 成人期は、建築関連の仕事に就き、2004年に自身で設計・確認申請・施工しマイホームを建てる。中年期は、介護・福祉の現場を経て関連のセミナー講師、ブロガーとして活動。