介護タクシー開業物語 第4条許可申請【準備編Ⅰ】

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前回記事自分がリタイア後にできる仕事はこれだ!〇〇TAXI」の続きです。「介護タクシー」は通称で一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)が正式名称になり道路運送法第4条の許可申請が必要となります。

 

介護タクシーとはどのような輸送サービス形態なのかを見てみましょう。

1.福祉輸送サービス(介護タクシー)の対象となる旅客の範囲は、以下の①~⑤に掲げる者及びその付添人。
①身体障害 者手帳の交付を受けている者
②介護保険の要介護認 定を受けている者
③介護保険の要支援認定を受けている者
④肢体不自由、内部障害、知的障害及び精神 障害その他の障害を有する等により単独での移動が困難な者であって、単独で タクシーその他の公共交通機関を利用することが困難な者
⑤消防機関又は消防機関と連携するコールセンターを介して、患者等搬送事業 者による搬送サービスの提供を受ける患者

2.福祉輸送サービスに使用する福祉輸送自動車(事業用自動車)
①福祉自動車(車イス若しくはストレッチャーのためのリフト、スロープ、寝台等の特殊な設備 を設けた自動車、又は回転シート、リフトアップシート等の乗降を容易にする ための装置を設けた自動車。
②福祉自動車以外のセダン型等の一般車両を使用する場合にあっては、訪問介護員(居宅介護員)の資格要件(旧2級ヘルパー以上等)を満たした者が乗務する自動車 ※3.(2)参照

3.福祉輸送自動車に乗務する運転者
(1)福祉自動車に乗務する者
ケア輸送サービス従事者研修の修了者
福祉タクシー乗務員研修の修 了者
③介護福祉士
④ 訪問介護員(旧2級ヘルパー、介護職員初任者研修 修了者等以上)
サービス介助士

(2)福祉自動車以外のセダン型等の一般車両に乗務する 者
①ケア輸送サービス従事者研修を修了していること。
②介護福祉士の資格を有していること。
③訪問介護員の資格を有していること。
④居宅介助従業者の資格を有していること。

次に一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送限定)【第4条】の許可申請に必要な書類を確認しておきましょう。

【事業許可申請書及び添付書類】

・一般乗用旅客自動車運送事業許可申請書(別紙様式1)
・営業所、休憩仮眠施設、車庫の位置、収容能力、配置車両数、車両の形態、所有、借入の別が記載された事業計画表(別紙様式2)
・指定介護事業所の認定書の写し
・商業登記簿
・役員の宣誓書(別紙様式3)
・役員の履歴書
・定款(認証を受けたもので、「旅客自動車運送事業」と明記されているもの)
・営業所、車庫に係る土地及び建物の使用権限を有する旨の証明書(所有の場合: 登記簿謄本又は資産証明、借入の場合:賃貸借契約書の写し)
・本社、営業所及び車庫の所在地付近の見取図(住宅地図等)
・営業所、休憩仮眠施設、車庫の図面、求積図及び写真
・車両の写真(特殊自動車(スロープ等)であれば、その形状がわかる写真)
・営業所、車庫、休憩仮眠施設が建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等に抵触しない旨の宣誓書(別紙様式4)
・車庫の前面道路が車両制限令に抵触していない旨の道路管理者の証明書(別紙様式5)
・最近の事業年度における貸借対照表
・事業開始の要する資金及びその調達方法を記載した書面(別紙様式6~7)
・残高証明書 ・運行管理等の体制(別紙様式8)
・運行管理責任者、整備管理責任者、指導主任者の就任承諾書(別紙様式9) (事業用自動車が5両以上の場合、運行管理者、整備管理者資格者証も添付)
・運転者の就任承諾書(別紙様式9) ・運転者の免許証の写し
・セダン型車両を使用する場合、運転者が取得している介護福祉士、訪問介護員、居宅介護従業者の資格者証の写しまたはケア輸送サービス従事者研修の修了証書の写し
・事業用自動車の保険料
・施設賦課税等内訳書(別紙様式10)
・自動車検査証の写し等
・リース契約の場合、リース契約書の写し
・自動車損害賠償責任保険の写し
・任意保険の証書の写し(加入予定証明書でも可)

【定めておく必要ある書類】(申請書に添付する必要はない)
・運行管理規程
・指導要領
・就業規則
・標準運送約款
 (標準運送約款以外の運送約款を定める場合は、認可を受ける必要あり)

第4条許可申請は、介護タクシーに使用する事業用の福祉自動車がなければ申請できません。

※管轄の運輸部に確認したところ、車庫の前面道路が車両制限令に抵触していない旨の道路管理者の証明書の申請書には、(車両の幅、総重量、高さ、長さ)を明記しなければならない。それらを確認できる書類があれば申請が可能。購入する場合は、車の車検証の写し、リース車の場合は業者からの見積書と車カタログを添付書類として提出すれば申請できるようです。万全を期するために、ご自身で所管轄に確認することをお勧めします。

車両を購入するのかリースではじめるかを検討しなければなりません。続きは【福祉車両編】で私が選んだ車をご紹介いたします。

ABOUTこの記事をかいた人

1963年生まれ 一級建築施工管理技士、介護福祉士・・・青年期は、電子工学を学びコンピュータの魅力にハマる。 成人期は、建築関連の仕事に就き、2004年に自身で設計・確認申請・施工しマイホームを建てる。中年期は、介護・福祉の現場を経て関連のセミナー講師、ブロガーとして活動。