民間企業等が新たなビジネスを興したり、新商品を販売しようとしたりする際に、その行為が法令に抵触しないか、違法ではないことが不明確なため、事業活動が萎縮してしまうようなケースが想定されることから、各省庁では法令適用事前確認手続の窓口を設置し、個人・法人からの照会書を受付しその回答を公表をしているのです(非公表の場合もある)。それでは各省庁のホームページを確認していきましょう。
各省庁の法令適用事前確認手続
まずは、総務省からみていきましょう。
総務省 (TP)>申請・手続>法令適用事前確認手続で入る。
所管法令は、消防法、民間事業者による信書送達に関する法律、郵便切手販売所等に関する法律、電波法、放送法、電気通信事業法などです。
次は「基本法制の維持及び整備、法秩序の維持、国民の権利擁護、国の利害に関係のある争訟の統一的かつ適正な処理並びに出入国の公正な管理を図ること」を任務とする省をみてみましょう。
×照会書の提出先が不明、電話でお問合せください。
法務省 >トップメニューに法令適用事前確認手続がありました。
所管法令は、弁護士法、外国弁護士による法律事務に取扱いに関すると特別措置法、債権管理回収業に関する特別措置法、電子署名及び認証業務に関する法律、社債・株式等の振替に関する法律、会社法、更生保護事業法などです。次は…提
〇照会書を提出する窓口が設置されてます。
財務省 >トップページ>各種手続>法令適用事前確認手続
株式会社日本政策金融公庫法、通関業法、関税法、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律、たばこ事業法、塩事業法、日本たばこ産業株式会社法、酒税法、税理士法などです。
〇照会書を提出する窓口が設置されてます。
文部科学省>申請・手続き>法令適用事前確認手続き
社会教育法、業務教育諸学校の教科図書の無償措置に関する法律、大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律、ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律、万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律、著作権等管理事業法、美術品の美術館における公開の促進に関する法律、銃砲刀剣類所持等取締法、文化財保護法などが所管法令です。
△照会書を提出する窓口が参考資料として設置されてます。
厚生労働省>申請・募集・情報公開>法令適用事前確認手続
法令所管は、医療法、医師法、保健助産師看護師法、法、などの医療に関する法律や食品、水道法、理容師、美容師、労働基準法、児童福祉法、社会福祉法、健康保険、国民年金法などがあります。
〇照会書を提出する窓口が設置されてます。
農林水産省>申請・お問合わせ>法令適用事前確認手続
法令所管は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、卸売市場法、漁業法、漁船法、獣医師法、種苗法、商品先物取引法、植物防疫法、森林組合法、農業保険法、農薬取締法、肥料取締法など。
〇照会書を提出する窓口が設置されてます。
経済産業省>申請・お問合せ>法令適用事前確認手続き
法令は、アルコール事業法、ガス事業法、外国為替令、割賦販売法、火薬類取締法、商品先物取引法、電気事業法などで、ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律、商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律、なども経済産業省の所管です。
△照会書を提出する窓口が設置されてます。 手続対象法令(条項)及び窓口の一覧表がExcelデータでダウンロードできます。
国土交通省>申請・手続>法令適用事前確認手続
建設業法、測量法、宅地建物取引業法、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律、建築基準法、建築士法、鉄道事業法、道路運送法、タクシー業務適性化特別措置法、貨物自動車運送事業法、モーターボート競走法、船舶法、海上運送法、小型船舶業法、航空法、空港法、倉庫業法、測量法、気象業務法、旅行業法、通訳案内士法、国際観光ホテル整備法など多岐にわたる法令を所管しております。
△照会書を提出する窓口が設置されています。Eメールでの照会書提出不可。
環境省>申請・届出・公募>法令適用事前確認手続
廃棄物やリサイクルに関する法律で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律、特定家庭用機器再商品化法、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律、使用済自動車の再資源化等に関する法律などでその他には浄化槽法、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律などもあります。
〇照会書を提出する窓口が設置されてます。
その他省庁の復興庁、外務省、防衛省のホームページには法令適用事前確認手続の窓口は設置されていませんでした(お問合せ、パブリックコメントのコーナーはありますので、必要な方はお問合せください)。
照会及び回答事案
国土交通省のホームページから事例をみていきたいと思います。まずトップページ>申請・手続>法令適用事前確認手続>法令適用事前確認手続照会及び回答事案の中にある【道路運送法(昭和26年法律第183号)】(道路運送法第4条、第80条第1項)回答日 平成29年4月27日の照会内容をご覧ください。
その中で「X社の行うレンタカー型カーシェアリング事業」と「従業員を配置していない路外駐車場α(コインパーキング)とあります。タイムズ24株式会社のタイムズカープラスかと思いましたが、どうも違う事業者のようです(サービス開始年が異なる)。