ともきちです。準備編パート1では許可申請に必要な書類を説明しました。本日の、準備編のパート2は、許可申請書を提出したその後のことを説明していきたいと思います。
許可申請書の提出・・・介護タクシー開業物語 第4条許可申請【準備編Ⅰ】をご覧いただきたい。※申請書はA4版縦、横書き、左とじにして、本通1部控え2部の合計3部作成します。
法令試験及び事情聴取の実施・・・申請書を受理された日以降に所管の運輸支局にて行われます。月1回若しくは毎週1回実施されている地方運輸局もあるようです。実施日時、場所などは実施予定日の7日前までに申請者に通知されます。
法令試験の出題範囲は、道路運送法、道路運送法施行令、道路運送法施行規則、旅客自動車運送事業運輸規則、旅客自動車運送事業等報告規則、自動車事故報告規則、その他一般乗用旅客自動車運送事業の遂行に必要な法令等に関しての問題が出されます。
問題数は30問。設問は〇×方式の語群選択方式および簡単な筆記回答となっております。試験時間は45分。気になる合格基準は正解率80%以上(24問以上の正解)とされます。試験結果は試験当日の試験終了後に発表されます。
審査基準に基づく審査・・・公示基準「福祉輸送サービスを行うことを条件とした一般乗用旅客自動車運送事業の申請に関する審査基準について【平成16年3月31日中運輸公示第168号」に基づいて行われます。基準に適合しない場合は却下の対象になります。
許可処分・・・受理されてから申請書類に不備のない場合で2ヵ月と定められております。補正の場合には標準処理期間を超えることもあります。
許可書の交付・・・申請書を提出した運輸支局にて交付されます。許可書の交付後、登録免許税(3万円)を指定された期限までに納付します。納付後、領収書本通を所定の届出様式に添付して運輸支局へ提出する必要があります。
運賃・約款の認可申請、処分・・・申請内容に不備がない場合は1ヶ月程度で認可となりますが、補正が必要な場合はその処理する期間によりそれ以上かかることがあります。
参考1:一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金に関する制度について【平成14年1月18日中運輸公示第248号】(
参考2:一般乗用旅客自動車運送事業の運賃および料金(介護運賃に限る。)に関する制度について【平成16年3月31日中運輸公示第169号】
参考3:一般乗用旅客自動車運送事業の運賃料金認可申請の審査基準について【平成14年1月18日中運輸公示第249号】
参考4:一般乗用旅客自動車運送事業標準運送約款
事業の開始・・・許可書の交付を受けて事業を開始されたら、運輸開始届を運輸支局に提出し、すべての手続きが終了となります。