申請して約2か月後に許可書が交付されました。これより許可・運輸開始編として運輸開始までを記録していきたいと思います。参考になることがあれば幸いです。
許可書の受領から運輸開始までの手続き
許可書を受領すると、次に行うべきことは、登録免許税(¥30,000)の納付と申請車両登録に必要な「事業用自動車連絡書」を陸運事務所の輸送部門に提出します。
事業用車両の登録が済むと、任意保険の加入、タクシーメーターの取付、車体表示(マグネットシートなど)などの車両に係る整備をしていきます。
事業用自動車保険
一般乗用旅客自動車運送事業では自動車保険(任意保険)の加入は必須条件です。最低の賠償は対人賠償8,000万円以上、対物賠償200万円以上の保険に加入することとされています。保険の区分は事業用としての加入で一般の自動車保険の加入では許可がおりませんのでご注意ください。私はネットで見積書を作成し、認可申請書に添付しました。保険証(一時抹消含む)があれば見積書は作成できます。見積書の発行は、こちらのサイトへ事業用自動車保険 ※アフィリエイトリンク
タクシーメーター
「タクシーメーターの取付もしないといけないの?」一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)はタクシーと同じなので、保険の加入、タクシーメーターの取付も必要です。付けなくても良いのは訪問介護事業所が介護保険制度を利用した特定旅客自動車運送事業(43条)の介護タクシーです。
介護タクシーメーターを取付けした後、行政の計量検定を受けなければなりません。メーターと計量(タイヤの回転数から距離を実測)を測定し有効期限のステッカー貼付け、刻印し鉛玉で封印されます。
計量検定状況 ステッカー貼付 メーター有効期限
余談ではありますが、タクシーメーターと同時にドライブレコーダーも取付しました。ドラレコはこちらから購入しました。
商品レビュー★★★★☆・・・フロント、車内、バックの3カメラ装備。特に気に入っているのは車内のカメラ。常に旅客の座位の状態、顔の表情などが録画されるので、急変が起こった時の記録を残せるのが安心です。欠点は「白飛び」現象が直せないところ。取説には「60Hzから50Hzに変更する」とありましたが、変化なし。気にする方にはお勧めできません。しかし白飛び現象はSDカードから画像データをPCに落とし込み、編集可能なので私は気にしていません。
車体表示
車両本体には事業者の名称、福祉輸送車両、限定の文字を縦横5㎝以上を表示しなければならない。ステッカー、マグネットシート、もしくは塗装等で横書きにし、車両の両側面に表示します。
私はマグネットシートで作成。作成依頼はこちら
マグネットシート H20×W50cm 厚み0.8mm / 車 トラック 営業車 車用 社名 店舗名 マグネットステッカー
商品レビュー★★★★★・・・マグネットシートの仕上がりは、大満足です!私がイメージした通りの出来栄え!とても良いお仕事をされています!細かい注文の文字サイズまで対応して頂いて感謝しております。耐用年数経った後の再購入時には宜しくお願いします。
運輸開始届、その他
車両に関することが整えば、いよいよ運輸開始届出です。提出する書類(個人事業用)は下記の通り。※法人で介護タクシーを始める方は別途提出書類があります。
- 自動車検査証(車検証)の写し
- 任意保険証の写し(対人・対物の保険内容が確認できるもの)
- 営業所(運賃料金表、運送約款の告示状況、建物全景、事務室)の写真
- 休憩仮眠施設、車庫の写真
- 事業用車両の写真・・・外側両側面(車体表示)、外部前後面(ナンバープレート)、内部(座席、メーター等)以上のものが確認できるもの
- 登録免許税納付通知書(原本)
その他には、車両に地図の備え付け、運転者適性診断の受診、アルコールチェッカー、運行日誌の記録、日常点検記録などを準備しなければなりません。詳しい内容は管轄の運輸局ホームページをご覧ください。
この「介護タクシー開業物語」シリーズも一旦これで締めたいと思います。2020年の8月からスタート。約7か月もの歳月をかけこれで終了といたします。最後までお読みいただき誠にありがとうございました。
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