資格マニアに成りつつある私が次に取得するのが国家資格人気ナンバーワンの「宅地建物取引士」(旧:宅地建物取引主任者)宅建士(タッケンシ)と呼ばれていますね。去年、平成30年の受験者数は213,993名で合格者数が33,360名(合格率15.6%)でした。流石に宅建士は人気がありますね。
私も宅建士の試験を今年2019年10月20日(第3日曜日)に受験をすることに決めました。
で、今までに私が他の資格を取得してきた方法を「宅建士」仕様で記事にしたいと思います。
まず第一にすることは・・・
動機づけ
今回の場合は・・・専任宅地建物取引士になり不動産業を開業
あれ・あれ?と思われる方もおられることでしょう。「第一種カウンセラーを目指すのでは…」第一種カウンセラー要件研修に参加したともきち
…だったのですが、他にもやりたいことが沢山ありましてね(-_-;)(資格マニアと呼ばれてもしかたない…)
動機づけは何でもOKとする。動機は指針ですねー、目的を見失うと違う方向に行ってしまうのでねー。
次に行うのは・・・
イメージする(潜在意識に想念を送る)
もう既に「宅地建物取引士」の試験を合格したものとし、潜在意識(サブコンシェス)を騙す作業に移る。
受験合格後に、2年以上の実務経験(不動産業)が無い者は国土交通大臣の指定する講習「実務講習」を受講しなければならない。
公益財団法人不動産流通推進センターやLEC東京リーガルマインド、日建学院、資格の学校TACなどで実施されております。参考にしてみてください。
上記の講習をあたかも受講しているイメージをするのです。毎晩、毎晩寝る前に想像する。
潜在意識に到達するまで、根気よく、ひたすら続ける。
次に行うのは、ごくごく当たり前のこと・・・
行動する(勉強)
それも、いきなりステーキではなく(笑)、初歩的な本がおススメ。解りやすいマンガものから入る。
上のテキスト本は古本屋で見つけたのですが、基礎を学ぶには良いかと思います。マンガなので楽しみながら学べます。
一度、入門書を読破したら、過去問を解いてみる。過去問はこちらのサイトからダウンロードできます。一般財団法人不動産適正取引推進機構
ちなみに必要のない裏紙(コピー紙)を使用しております(Dellの広告)。
平成30年度の問題から
【問2】Aが、所有する甲土地の売却に関する代理兼をBに授与し、BがCとの間で、Aを売主、Cを買主とする甲土地の売買契約(以下この問において「本件契約」という。)を締結した場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいのはどれか。
権利関係の契約成立に関する設問があり4択が
- Bが売買代金を着服する意図で本件契約を締結し、Cが本件契約の締結時点でのことを知っていた場合であっても、本件契約の効果はAに帰属する。
- AがBに代理権を授与する前にBが補助開始の審判を受けていた場合、Bは有効に代理権を取得することができない。
- BがCの代理人になって本件契約を成立させた場合、Aの許諾の有無にかかわらず、本件契約は無効となる。
- AがBに代理権を授与した後にBが後見開始の審判を受け、その後に本件契約が締結された場合、Bによる本件契約の締結は無権代理行為となる。
先ほどの「マンガ宅建士入門」で解り易く説明されている。
代理権のない者が代理人として行う法律行為を「無権代理」というんだ。そして無権代理により締結した契約は無効になるよ。
【問2】の正解は(4)であることが理解できる。
目標達成
一番大切なことは「プロセスを楽しむ」ことかな。結果だけを求めるのではなく、その過程を心底から楽しむことができると「いつの間にか達成しているじゃん」的な成果があると信じています。
あとはポケットサイズの参考書を持ち歩き、暇なときに開くなどの習慣で自然と知識が身につくと思います。
私は、受験申込み期間(7月上旬から下旬)まで、楽しみながら勉強していこうと思います。その後の報告もブログ上で行いますので、乞うご期待!